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1.自主公表の理由
今回公表いたしました食品衛生法違反についてのお知らせは、保健所の指導にもとづき自主調査した結果、弊社製造工程内で発見した事実であり、食品メーカーの社会的責任として自主的に公表したものであります。
今回人為的ミスにより生じてしまった基準違反品は、一切商品化および出荷はされておりません。
しかしながら、法令に定められた基準を超える工程が生じてしまったことは事実であり、弊社としてはこれを厳粛に受け止めて反省し、何よりもお客様および関係者各位にその経緯をご報告申し上げることが責務であるとの思いから、公表にいたりました。
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2.この「お知らせ(食品衛生法違反についての追加情報)」について
9月4日の記者会見および取材で、今回の違反に係る事実をお伝えいたしましたが、限られた時間、限られた紙面では正確な事実関係をお伝えするのは困難であること、その後のお客様からの不安や疑問の声にお答えする必要があることなどから、この「お知らせ」によってお客様の疑問や不安を少しでも解消したいと考え、ここに追加情報として掲示させていただきました。
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| 3.亜塩素酸ナトリウムの過量投入による影響について |
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味付数の子製造において、亜塩素酸ナトリウムは加工助剤として初期段階に投入されます。その後、水換えによる亜塩素酸ナトリウムの除去工程を経由して、外部検査機関の検査をうけます。その結果、亜塩素酸ナトリウムの残存量がゼロであることが証明されたもののみ、最終製品への加工が許可されます。(亜塩素酸ナトリウムの残留が少しでも確認されたものは、商品化できません)
したがいまして、過量投入により亜塩素酸ナトリウムの残存するものが、商品化または出荷されることはございません。
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| ○ |
なお、亜塩素酸ナトリウムのADI(1日許容摂取量)は0.029 mg/kg 体重/日と言われています。(食品安全委員会による評価案)
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4.「亜塩素酸ナトリウムで処理した原料を塩数の子に転用しようとしたこと」
について
保健所からは、亜塩素酸ナトリウムで処理した「味付け数の子」を「塩数の子」に転用しようとしたこと(食品衛生法第11条第2項違反のおそれ)として指導を戴きました。
これは、注文状況や出荷計画の勘案による営業的要素と、気温・湿度の上昇による製品劣化のリスクを回避するための判断がきっかけですが、この転用判断自体は、弊社の中でも異例なことであり初めてのことでした。
数の子は年末需要商品である背景から、製造のピークに向かって、亜塩素酸ナトリウムによる殺菌処理は、今回が今年度初回の仕込みであり、偶々、工場がお盆の長期休業明けであったことも要因として重なりました。
また、その状況判断の背景には、亜塩素酸ナトリウムを使用した原料でも、その残存量がゼロであれば「塩数の子」に転用できるとの誤った認識がありました。
以上の社内調査から、本件は故意に行われたものではなく人為的なミスであったと認識しておりますが、いずれにしても、過去にはこうした事例はないことをご報告申し上げます。また、再発防止に最善を尽くすことをお約束いたします。
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5.過去〜現在までの味付け数の子製造について
過去において、亜塩素酸ナトリウムによる殺菌処理による味付数の子の製造は、昨年度は4,000kgの仕込み、今年度は今回の36,731kgの仕込みのみであり、それ以前の事例はありません。
なお、昨年度の製造4,000kgについては、適法な濃度で製造され、出荷時には完全に亜塩素酸ナトリウムは除去されております。
今年度は、初めて製造開始したのが8月17日からとなります(今年度は8月16日以前の製造はありません)。
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| 6.亜塩素酸ナトリウムとは |
| ○ |
亜塩素酸ナトリウムとは、食品衛生法により生食用野菜類および卵類、数の子調味
加工品に使用が許可されている殺菌用加工助剤で、浸漬液1kgにつき0.50g以下
(500ppm以下)でなければなりません。また、最終食品の完成前に分解し、又は除去
することが義務づけられております。
(ご参考「厚生労働省ホームページ:添加物使用基準リスト」) |
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URL:http://www.ffcr.or.jp/zaidan/MHWinfo.nsf/a11c0985ea3cb14b
492567ec002041df/a7a4d029abcade6649256f780007a85e?OpenDocument
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| ○ |
亜塩素酸ナトリウムは、平成17年9月16日の食品衛生法改正により、数の子調味加工品に上記条件での使用が認可されました。(平成17年厚生労働省告示第423号、第424号及び第425号) |
7.味付け数の子の製造工程について
味付け数の子の製造工程は以下のとおりです。
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8.該当法令条文
食品衛生法第11条第2項 |
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| 第11条 |
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厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
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| 2 |
前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。 |
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以 上
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