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| 1. |
平成19年8月17日から平成19年8月21日までの間に弊社本社工場(留萌市船場町)で製造された「味付け数の子(数の子調味加工品)」の加工工程において、食品衛生法で定められている基準値を超える「亜塩素酸ナトリウム」(以下「亜塩素酸Na」という)の使用があったことが、自主調査の結果判明いたしました。
違反事実の内容は次のとおりです。
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| (1) |
違反内容
亜塩素酸Naの過量使用(食品衛生法第11条第2項違反)
(亜塩素酸Naとは、食品衛生法により生食用野菜類および卵類、数の子調味加工品に
使用が許可されている加工助剤で、浸漬液1kgにつき0.50g以下(500ppm以下)で なければなりません。)
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| (2) |
違反対象品
平成19年8月17日から平成19年8月21日までに、弊社留萌本社工場で製造開始した、味付け数の子(仕掛品)36,731kg
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| (3) |
発生原因
製造担当者が「亜塩素酸Na」を使用して製造する工程において、「亜塩素酸Na」の使用数量に対する計算方法を誤解したため
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| (4) |
違反対象品の処置
違反対象品は、弊社冷蔵庫に保管中であり、一切出荷販売していません。全量を自主廃棄処分いたします。
なお、味付け数の子の製造工程は次のとおりです。
(1)原卵前処理 (2)亜塩素酸Naによる殺菌処理
(3)洗浄・換水による亜塩素酸Naの除去
(4)水切り
(5)検査確認(亜塩素酸Na除去確認)
(6)調味液添加混合
(7)計量・包装
(8)出荷 |
今回の違反対象品は(2)工程における亜塩素酸Naの過量使用であり、(5)の工程で中断した仕掛品です。したがって、出荷販売はされておりませんが、食品衛生法に違反する製造を行ってしまったことは、弊社にとってあってはならないことですので、前述の通り廃棄処分いたします。
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| 2. |
また同法違反のおそれのある事実として、平成19年8月17日に製造を開始した「味付け数の子」のうち約4トンについて、製造計画の変更が必要になり、一度亜塩素酸ナトリウムで処理したものを、塩数の子の処理工程に転用しようとしてしまっていたことも判明いたしました。
違反のおそれのある事実の内容は以下のとおりです。
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| (1) |
違反のおそれのある事実の内容
亜塩素酸Naで処理した「数の子調味加工品」を「塩数の子」へ転用しようとしたこと
(食品衛生法第11条第2項違反のおそれ)
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| (2) |
対象品
平成19年8月17日から弊社留萌本社工場で製造開始した、塩数の子仕掛品4,182kg
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| (3) |
発生原因
製造指示者が、一度「亜塩素酸Na」を使用した仕掛品も、残存量がゼロであれば「塩数の子」へ転用できるものと誤解したため
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| (4) |
対象品の処置
対象品は、弊社冷蔵庫に保管中であり、一切製品化・販売していません。全量を自主廃棄処分いたします。
この件に関しては、途中の処理段階で判明いたしましたので、その時点で塩数の子用原料としての使用予定からは排除しておりました。なお、このような処理をした原料はこのロットのみであり、違反品の製造・出荷はありません。
弊社商品をご愛顧いただいている皆様におかれましては、ご不安を抱かせる事態が生じましたことを心よりお詫び申し上げます。
原料段階、製造段階の全ての工程においてミスの発生を予防し、また、どの段階でミスが発生したとしても、決してそうした製品が出荷されることのないよう、今後も万全の体制でチェックをしてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 |